寄附の受入について
2020年4月1日掲載
ご寄附のお願い
独立行政法人国立病院機構宮城病院では、患者の皆さまに高度で安全な医療を提供するために、職員の教育研修や臨床研究に力を注いでおり、それらの資金援助として企業や個人の皆さまより広く寄附金を受け入れております。
当院の運営のために、格別のご理解とご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
当院の運営のために、格別のご理解とご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
ご寄附の使途について
寄附金は、国立病院機構法第13条第1項に規定する次の業務の範囲内で使用させていただきます。なお、ご寄附をいただける方より具体的な使途が示されている場合には、その目的に従って使用させていただきます。
1)医療を提供すること
2)医療に関する調査および研究を行うこと
3)医療に関する技術者の研修を行うこと
4)上記に掲げる業務に附帯する業務を行うこと
5)2.13福島県沖地震による災害復旧に関すること
1)医療を提供すること
2)医療に関する調査および研究を行うこと
3)医療に関する技術者の研修を行うこと
4)上記に掲げる業務に附帯する業務を行うこと
5)2.13福島県沖地震による災害復旧に関すること
具体的使用例
病院運営に供するため、臨床研究にかかる費用、医師や看護師などの教育・医療用図書の購入 等税制上の優遇措置について
国立病院機構は独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人であり、「特定公益増進法人」として、定められています。当院にご寄附なされた個人または法人は、税制上の優遇措置を受けられます。
1)個人の場合は、所得税法等の規程により「寄附金控除」の取扱いができます。
2)法人の場合は、法人税法等の規程により、一般の寄附金の損金算入限度額とは別枠で損金算入限度額まで「損金」に参入することができます。
※優遇措置の詳細については、国税庁にお問い合わせいただくか、国税庁のホームページで御覧下さい。
1)個人の場合は、所得税法等の規程により「寄附金控除」の取扱いができます。
2)法人の場合は、法人税法等の規程により、一般の寄附金の損金算入限度額とは別枠で損金算入限度額まで「損金」に参入することができます。
※優遇措置の詳細については、国税庁にお問い合わせいただくか、国税庁のホームページで御覧下さい。
ご寄附の手続きについて
当院にご寄附を希望される方の申込方法と、その後の手続きについては次のとおりとなります。
『寄付先病院』で北海道東北グループから『宮城病院』を選択していただくと、宮城病院を特定してご寄付することができます。
2)「寄附受入書」が届きましたら当院指定の口座に寄附金をお振込み下さい。
3)ご入金の確認が取れましたら「寄附受領書」を送付いたします。なお、「寄附受領書」は「税制上の優遇措置」のお手続きに必要となりますので、大切に保管して下さい。
申込方法
WEBでのお申込み
WEBサイトからのご寄付はこちらから(国立病院機構本部ホームページ)『寄付先病院』で北海道東北グループから『宮城病院』を選択していただくと、宮城病院を特定してご寄付することができます。
書面によるお申込み
1)「寄附申出書」をこちらからダウンロードし、ご記入ください。
■寄附申出書(PDF)
■寄附申出書(EXCEL)
2)「寄附申出書(記載例・記入方法)」を参考に「寄附申出書」をご記入ください。
3)記入した「寄附申出書」を「お問い合わせ先」まで郵送またはご持参下さい。なお、ご持参される場合には、事前に「お問い合わせ先」までご連絡下さい。
「寄附申出書」提出後の手続き
1)「寄附申出書」の記載内容を確認した後に「寄附受入書」を送付いたします。2)「寄附受入書」が届きましたら当院指定の口座に寄附金をお振込み下さい。
3)ご入金の確認が取れましたら「寄附受領書」を送付いたします。なお、「寄附受領書」は「税制上の優遇措置」のお手続きに必要となりますので、大切に保管して下さい。
お問い合わせ先
担 当
独立行政法人国立病院機構宮城病院 企画課長住 所
〒989-2202 宮城県亘理郡山元町高瀬字合戦原100電 話
0223-37-1131(代表)その他
お電話は平日8時30分~12時00分、または13時00分~17時15分までの間でお願いいたします。なお、電話番号のおかけ間違いにはご注意下さい。
(参考)
「独立行政法人国立病院機構寄附受入規程」(PDF1.16MB)